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3月
22

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「10万円」という金額

3月
22

在宅でサイドビジネスをする場合、それによる年間所得が20万円を超えた場合、確定申告の対象になります。

確定申告には、数字によって対処法が変わってくることもありますから、その意味について迷ったときは、「国税庁の公式サイト」で確認することをお勧めします。

以前にも「10万円」という金額がでてきましたが、この「10万円」はパソコンを購入したとき「消耗品費」として計上できる方法にも関連してきます。

オンラインショップなど、在宅で副業をするために必要なパソコンですが、この購入費用が「10万円未満」のときは、購入した年の費用計上が可能になるのです。

ただし、デスクトップ型など、複数の器機を組み合わせることで使用可能なタイプは、合計額が「10万円以上」になると「減価償却」の対象になります。

在宅副業と確定申告について、医療費控除の対象

2月
15

在宅で副業をする人が増えてきましたが、会社員など本業をもつ人が給与以外の報酬を得たときは、確定申告を意識する必要があります。

前にもお話ししましたが、生命保険の満期保険金などの受け取りがあるときは、確定申告を忘れないように十分注意しましょう。

また、医療費控除の対象については漠然としたイメージがあり、勤務先では確定申告の必要性や対象になるケースまで教えてもらえないこともあります。

そのため、在宅の副業などのサイドビジネスをしていない人も含め、確定申告の時期をきっかけに、医療費控除について少し踏み込んで考えてみましょう。

医療費控除の対象になるのは、別居中であっても、生計を一にする親族であれば可能ですので、その点も確認しておきたいですね。

在宅副業と確定申告について「10万円」の意味

1月
13

確定申告は、自営業者にとっては不可欠なものですが、本業をもっているサラリーマンの場合は、在宅で副業をするなどの機会がない限り、あまり縁がないものかもしれません。

会社員などの給与所得者は、12月分の給与で年末調整がなされ「所得税」の過不足を調整します。

年末調整に先立ち「生命保険料控除」に使う証明書を勤務先に提出しますが、ちなみに、保険料が10万円を超えた場合の控除対象は5万円となります。

この「保険料10万円」と「医療費控除10万円」(所得による)との認識を曖昧にしている人も少なくないのです。

「医療費控除10万円」というのは、医療機関や薬局で購入した薬代などの合計が10万円を超えた場合、年明けの「確定申告」の対象にできる金額のことなのです。

在宅副業と確定申告についての疑問点

12月
05

在宅で副業をしている人にとって、確定申告での関心事は、本業以外の所得が20万円を超えた場合ですが、それ以外にも、満期保険金を受け取った場合などが対象になります。

これらの収入がある場合、確定申告を忘れた場合は、悪意がなくても追徴課税の対象にもなりますので、前年になんらかの臨時収入があった場合などは十分注意しましょう。

それとは対照的に、医療費控除はあくまでも自主申告ですので、確定申告を忘れてもペナルティの対象にはなりません。

しかし、医療費控除の申請によって所得税還付の可能性がある場合は、大変もったいない話です。

在宅で副業をしている人だけでなく、心当たりのある人は、過去5年までの申請方法も含め、税務署への相談をお勧めします。